延滞税の計算期間の特例とは?

Q:延滞税の計算期間の特例について教えて下さい。

A:法定申告期限から1年以上経過した後に修正申告を提出することとなった場合、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告を提出した日までの期間を延滞税の計算期間から控除するというものです。(簡単に言うと、「延滞税は1年分だけ徴収する」ということになります。)ただし、修正申告が重加算税の対象となる場合は除かれます。

この特例の趣旨は、法定申告期限から修正申告税額の納付日までを延滞税の計算期間に含めてしまうと、税務署の都合で税務調査の時期が遅れた納税者にとって不利になってしまうので、これを避けようとするところにあります。

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