Q サラリーマンが副業していることを会社に知られたくない場合は
どうしたらいいですか?
A 会社によっては、就業規則で社員の副業を認めない会社もあります。
また、認められていたとしても副業していることを会社に知られたく
ないものです。
しかし、確定申告している場合は、通常住民税は会社が払い、給料から
天引きされますので、会社にバレてしまうことになります。
会社が代わりに住民税を払う方法を「特別徴収」といいます。
特別徴収をすると、特別徴収税額の通知者が会社に送られ、その通知書に
住民税の計算方法が書かれているので、会社が払った金額よりも、所得が
多いことが知られてしまいます。
これを回避するためには、どうすればいいのか?
確定申告書の「第二表」に「住民税に関する事項」という欄があります。
ここで、「自分で納付」(これを普通徴収という)欄にチェックすればいいのです。
こうすれば、給料分の住民税はいままでどおり給料から天引されるけれども、
副業分の住民税は自分で直接納税できます。
ただし、副業が給与所得の場合は、原則的に普通徴収はできません。
以上