交際費が損金として認められる範囲は?

問)交際費が損金として認められる範囲は?

資本金1億円超の会社は、交際費は全額損金として認められません。

資本金が1億円以下の会社(大会社の100%子会社を除く)は、年600万円まで、
その90%が必要経費として認められます。

また、飲食等のために要する費用(会社関係者のみの場合は認められません。)で、
1人あたり5千円以下であり、年月日、氏名、参加人数、店等の書類を保存している
場合には、損金として認められます。

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