Q 復興特別税とは?
A 復興特別税の対象となる税目は所得税・法人税・住民税の3点です。
所得税においては現在の所得税額に2.1%の税率を乗じた金額を「復興特別所得税」
として、平成25年から平成49年までの25年間導入されます。
増税幅は2.1%と比較的小さいのですが、25年間という長期にわたり、復興増税期間
となるということです。
法人税においては、まず、法人税率の引き下げが行われた上での、復興特別法人税
として10%が付加されます。
適用事業年度は平成24年4月1日~平成27年3月31日までの期間内に最初に終了する
事業年度から3年間ですし、法人税率の引き下げとセットで実施されるため、
実質的には減税となっています。
住民税にも復興特別税が加算されます。
復興特別税が加算されるのは住民税の均等割り部分で、増税額は以下のとおりです。
道府県民税の均等割り 1000円 → 1500円
市町村民税の均等割り 3000円 → 3500円
平成26年度~平成35年度までの10年間適用となります。