30万円未満の減価償却資産

問.30万円未満の資産を購入したときの減価償却費の取扱いについて

答.青色申告法人である中小企業者が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産といいます)を取得した場合、適用を受ける事業年度中の少額減価償却資産が300万円に達するまでのものについて、全額を減価償却費として計上することができます。(平成18年4月1日から平成26年3月31日までに取得したものに限ります。)つまり、通常償却より償却費を多く計上できるため、適用事業年度について節税効果が期待できます。

また、10万円以上20万円未満の減価償却資産(一括償却資産といいます)を取得した場合、3年間で均等償却をする方法を選択することができます。

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